IT重説とは?非対面でも契約できる!不動産購入
皆さま、こんにちは😊
ハウスドゥ大分明野店です。
「IT重説」という言葉をご存じですか?
「重説」とは、不動産取引における「重要事項説明」の略称。
建物の所在地や構造、設備の状況など不動産会社が説明するべき事項、これを記載したものが重要事項説明書です。
従来まで、宅地建物取引士(宅建士)が「対面」で買主に重要事項説明をしなければなりませんでした。
それが「対面」ではなく「IT」で、つまりテレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。
ITを活用して非対面でも実施できるため、近年注目されている方法です。
しかし、IT重説は手軽な一方でデメリットも抱えています。しっかりと理解しておかないとIT重説をスムーズに行うことができず、トラブルにもつながりかねません。
今回の記事ではIT重説の定義はもちろん、知っておいてほしいメリットやデメリットについても解説してまいります。
記事を読む前に動画でざっくり理解したい方は【1分でざっくり解説動画】をご覧ください。
「IT重説とは?」

IT重説とは上記でも記載したように、対面ではなくパソコン・スマートフォン・タブレット・テレビ電話等の機器を利用して重要事項説明を可能にしたものが「IT重説」です。ちなみに、「IT重説」の読み方は(アイティージュウセツ)となります。
不動産を契約するときには、重要事項説明が不可欠です。
契約を結ぶ前に、宅地建物取引士の免許を持っているものが必ず説明しなければならないとされています。
不動産売買取引においてIT重説がいつから始まったかというと、当初は賃貸契約(2017年10月より実地)のみだったIT重説も、2021年4月から売買契約においても実施できるようになりました。
ですので、契約内容を説明し、質疑応答が行えるなど双方の対話が可能な環境を整えれば自宅でも出先でも、不動産会社に出向くことなくどこにいても売買の重説が可能となったのです。
「IT重説のルールとは?」

IT重説の実施には事前登録などは不要であり、すべての宅地建物取引業者・宅地建物取引士が行えます。
しかし注意点として、国土交通省発信の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(不動産業課長通知)」では、IT重説は下記の事項をすべて満たしている場合に限って、対面による重要事項説明と同様に取り扱われるとされています。
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・双方向でやりとりできるIT環境において実施していること ・事前に重要事項説明書などがお客様(買主)の手元に送付されていること ・説明開始前にお客様(買主)の重要事項説明等の準備とIT環境の確認をしていること ・宅地建物取引士証を画面上でお客様(買主)が視認できたことを確認していること |
「IT重説対応物件とは?」
IT重説対応物件とは、読んで字のごとく、IT重説ができる物件のことを指します。IT環境が整っていたとしても、すべての物件がIT重説可能というわけではありません。
IT重説を行うには、
・不動産会社側でIT重説ができる環境が整っていること
・売主からIT重説の同意が得られていること
上記の2つの条件が必要です。
特別な免許、登録等は必要ないのですが、この条件が整った物件でないとIT重説ができません。
ちなみに、「IT重説対応物件」とありますが物件ごとに対応可能かどうかというより不動産会社ごとに対応が可能かどうかという方が正しいかと思います。不動産会社に設備や対応意思があれば、対応可能ですが現時点では全ての不動産会社が対応しているわけではないので注意しておきましょう。
また、「IT重説対応物件は事故物件が多いのでは?」というご質問もたまに承りますが、それは関係ありません。事故物件であれば、IT重説であろうが対面であろうが説明が必要です。
IT重説は今まで対面で行ってきた重要事項説明をIT化・コロナ禍等の背景により、インターネット上でも可能にし契約手続きの利便性を向上させるために誕生しました。従って、重要事項説明という内容の重要性は変わりません。
「IT重説のメリット」

IT重説のメリットは何といってもやはり、「取引がしやすくなる」ことにあるでしょう。
重要事項説明を受けるために不動産会社等に出向く必要がないので、遠方にいる方や病気やケガ、高齢などの理由で外出しにくい方でも、代理人を立てずに不動産を購入しやすくなります。
またIT重説は場所を選ばないため、お仕事等で忙しい方でも時間を確保しやすくなるでしょう。自宅等、買主が落ち着ける環境で読み合わせに臨むことで、理解が深まることにも期待できます。
●時間・費用のコスト削減
遠方の部屋探しをするケースは意外にも多いものです。
インターネット環境さえあれば自宅でも対応できるため、遠方の顧客の移動時間や交通費などのコストを削減できます。
●スマホなどの端末さえあれば利用可能
特に必要な機材等はなく、日常利用しているスマホがあれば利用できます。ただし、場合によっては指定のアプリ等をインストールする必要がある場合があります。
●日程を調整しやすい
IT重説を利用することで、業者の店舗に行けなくても説明を受けることができます。IT重説により、業者と顧客のスケジュールをより柔軟に調整できるようになります。
●顧客が事前に準備できる
事前に重要事項説明書等の資料を郵送するため、顧客があらかじめ資料を確認し、質問の準備をすることも可能です。
●録画によるトラブル防止
取引士と相手方双方の同意が得られれば、録画・録音によりデータを残せます。これらは、業務上の資料となる他、やり取りをデータとして記録しておくことで入居後のお客様とトラブルが起きたとき「言った・言わない」「聞いた・聞いていない」といった事態を避けることができます。
また録画については、国土交通省から出ている「賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル」があり、
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・利用目的を明らかにして、双方了解のもとに行う ・録画することが不適切であると判断される情報については適宜録画を中止する ・相手方の求めがあればコピーを提供する |
などの対応方法が定められています。
「IT重説のデメリットとは?」

双方にメリットが大きいIT重説ですが、デメリットもないわけではありません。
特に下記の4項目についてはIT重説を始める前に理解しておく必要があります。
●環境整備が必要
IT重説では、パソコンやタブレット端末といった通信機器が必要です。そのため、機器の導入が大前提となります。もし、通信機器を新規購入する場合は、導入コストと手間がかかりますね。事前にどのくらいのコストが掛かるのか計算しておくとよいでしょう。
●通信トラブル
インターネットを利用したオンラインでのやり取りにおいて、通信トラブルは頻繁に起きます。例えば、画面の映りが悪くなったり、途中で音声が切れたり…といったことが挙げられます。
通信トラブルを起こすとIT重説は円滑に進みません。何らかの理由で通信ができない場合は国土交通省が定める遵守事項に従って、重説を中断させなければいけません。重説の続きは、通信できる状況になってから再開します。もしくは対面に切り替えることも検討するとよいでしょう。
事前にご自身がお持ちの機器が正常に作動するのか確認しておいた方が良いでしょう。
●手軽であるため内容を軽視される
IT重説は、自宅にいながら話を聞くことができるため、リラックスしてつい大事なところを聞き流してしまうリスクもあります。
非常に重要な話を聞いているはずなのですが、自分がリラックスできる環境で話を聞いているとその重要性が薄れてしまう可能性があるので注意が必要です。
●書面のデジタル化の禁止
上述の通り、重要事項説明書は、取引士が記名押印をした上で、書面にて交付する必要があります。これらは宅建業法において「重要事項説明書は書面」として定められているため、電子データでの送信は法的に禁じられています。
令和3(2021)年5月にデジタル社会形成整備法が制定され、宅建業法も、デジタル社会に対応するべく、改正がなされました。それまではIT重説であっても、事前に書類や契約書の事前送付や返送が必要でしたが、環境が整っている場合「電子契約」が可能となりました。
詳しくはこちらの宅建協会の下記ページをご参考ください。
→重要事項説明の電磁的方法による提供、およびIT重説
尚、ハウスドゥチェーン全体で「電子契約」に対応しております。
→【不動産経済通信】And Do、電子契約ドキュサイン導入
ただし、対応可能店舗かどうかは直接各店舗にお問い合わせください。
「IT重説の留意事項」

国土交通省「ITを活用した重要事項説明の実施マニュアル(2021年3月)」に記載されている、IT重説においてトラブル防止のために望ましいことは以下の通りです。
・IT重説実施に関する関係者からの同意
・お客様のIT環境の事前確認
・契約当事者本人などであることの確認
・お客様に対し内見をすすめる
・録画、録音への対応
以上は、あくまで望ましいこととされています。
また、これらは、不動業者向けのマニュアルですので、購入者の観点でポイントを挙げますと
・内見はしっかり行う
オンライン内見も対応可能な不動産会社も増えていますが、なるべく現地はご自身の目でみて確認しましょう。IT重説はあくまで「手続きの簡素化」ツールであると捉えるとよいでしょう。
・先方の了承もいる
「関係者からの同意」とあるので、場合によっては売主様側が非対応という可能性も考えられます。
・カメラオフは不可
重説は「説明を受ける」形になるので、ついついWebカメラをオフにしたくなりますが、カメラオフは不可です。
「IT重説のやり方・流れ」

重要事項説明は不動産取引において、最も重要な内容を説明する時間です。だからこそITの利用・未利用に関わらず、重説の流れを把握し、不動産事業者・購入者の双方がしっかりと事前準備をすることが重要です。万全の環境でIT重説に臨みましょう。
①購入者側のIT環境を確認する
マイク・カメラ・スピーカー機能など、IT重説を行うにあたり必要な機材が揃っているか確認しましょう。また、必要であれば事前にアプリやシステムのダウンロードなどをしておきましょう。
②書類一式が不動産会社から届く
重要事項説明書・契約書などの書類が届きます。各書類には宅地建物取引士により記名捺印されている必要があります。
(※ 電子契約の場合等、取引の状況によっては紙の書類がなくインターネット上で完結する場合があります)
③不動産会社と契約者側の接続テストを行う
映像・音声が途切れないか、画面で表示内容が確認できるだけの画質があるかなどをチェックします。
④IT重説の実施
不動産会社側は宅地建物取引士証を提示、購入者側は本人であることを証明するために身分証などを提示してもらい、互いに確認が完了したら重説を開始します。
一般的に説明時間は約30〜60分で終わりますが、通信環境が悪く障害が発生した場合は、その場で中断してしまう恐れも念頭に置いておきましょう。
⑤契約者側から不動産会社へ必要書類一式を返送する
IT重説が完了し、記名や押印などの指示が不動産会社からあれば、その対応をしてください。
必要箇所の記入や押印が完了すれば、書類一式を不動産会社に返送します。
「まとめ」
今回はIT重説についての詳しいルールやメリット・デメリット、留意点や流れについて解説をいたしました。
IT重説は来店する時間や手間を省くことができるので、不動産会社に来店できないお客様にとっても不動産取引が非常に便利になる制度です。
遵守すべきルールを理解し、不動産会社とお客様がしっかり理解した上で適切に運用することで、今後はさらに利用価値は高まっていくことになるでしょう。
HOUSEDO大分明野ではお客様の様々なお悩みに対して、不動産のプロとしてお答えしております。より詳しくお話を聞きたい!というお客様は弊社のエージェントがしっかりとお悩み解決のお手伝いをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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